・財産開示手続とは

金融機関が金銭の貸付を行う場合には必ず抵当権などの担保権を設定
します。
このように、はじめから相手の財産がはっきりしていて、担保権を確保して
いればよいのですが、そうでない場合には、実際のところ債権の回収
(債務整理)が困難になるケースも多々あります。
せっかく苦労して裁判に勝つなどしても、相手の財産の有無・所在などが
はっきりしていないと意味がありません。

そこで、事実上、強制執行手続が可能になるように、(債務整理の際の)
債務者所有の財産を開示させる制度が 「財産開示手続」です。

・財産開示手続の申立て

訴訟や調停によって債権が確定している、つまり債務名義をとっている債
権者に限定されます。
ただ、債務名義でも仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、公正証
書は除外されているので注意してください。

申立先は、原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
申立ての期間は制限されています。
過去3年以内に(債務整理の際の)債務者について、財産開示手続が実施
されている場合には手続ができません。

ただ、債務者が一部の財産を開示していなかった、新しい財産を取得した、
債務者と使用者との雇用関係が終了した、といった事情がある場合には、
例外的に財産開示手続が実施されます。

債務整理と倒産

債務整理の参考に、倒産について見てみましょう。
法学上の文面でも破産や民事再生などのいわゆる法的倒産手続を総称する概念として「倒産」の文言を用いることがあるが、法令上に定義ある語ではない。明治時代に、フランス語の faillite の訳語として「破産」あるいは「倒産」の語が用いられたが、法令上「破産」の語が用いられるようになったとされている。
日常用語としては経営が行き詰まり会社がなくなる、といった限定的なニュアンスで使われる場合もあるが、倒産の対象となる経済主体は会社だけではなく個人(自然人)も含まれる。また、会社を含む法人が経済主体の場合であっても、再生型の倒産手続があることから、必ずしも法人がなくなるとは限らない。会社の倒産については、新聞などの報道では、最近は「経営破綻」(または単に「破綻」)という言葉が使われることが多い。日常用語で「(会社が)つぶれる」というのも倒産とほぼ同じ意味で使われる。
どの時点で倒産と評価するかについて、明確な基準はないが、東京商工リサーチでは、次のような状況になった場合に企業の「倒産」と表現している[3]。帝国データバンクでも同様の基準を用いている。
2回目の手形不渡りを出し、銀行取引停止処分を受けたとき
裁判所に以下の法的整理手続の申立てをしたとき
会社更生法に基づく会社更生手続
民事再生法に基づく再生手続
破産手続
特別清算
任意整理(私的整理、内整理)を開始したとき
法的倒産手続によらず、債権者との話し合いにより債務整理を図る方法である。
毎月中頃、マスメディアを通じて前月倒産件数(4月は前年度倒産件数も)が発表されるが、これは東京商工リサーチと帝国データバンクがマスコミ各社に行ったプレスリリースを基にしている。帝国データバンクは、手形を使用しない商習慣の拡大や、個人情報保護法の施行などの理由により情報収集が困難になったとして、2005年に倒産集計の基準から「銀行取引停止処分」を削除した。東京商工リサーチは独自の情報網を通じての取材活動によれば、「銀行取引停止処分」の集計も可能として、これを維持した。このため、従来の統計との整合性を持つ倒産件数は、東京商工リサーチ発表によるもののみである。
なお、日本国内の地方公共団体において財政が行き詰まった場合、地方財政再建促進特別措置法(再建法)に基づき、自治体が財政再建団体の指定を申請し許可を受けることがある。これを指して「自治体の倒産」と表現することがある。Wikiより
債務整理を考えるうえで倒産の概要などは、参考になります。よりよい債務整理を探していきましょう。