・財産開示手続とは
金融機関が金銭の貸付を行う場合には必ず抵当権などの担保権を設定
します。
このように、はじめから相手の財産がはっきりしていて、担保権を確保して
いればよいのですが、そうでない場合には、実際のところ債権の回収
(債務整理)が困難になるケースも多々あります。
せっかく苦労して裁判に勝つなどしても、相手の財産の有無・所在などが
はっきりしていないと意味がありません。
そこで、事実上、強制執行手続が可能になるように、(債務整理の際の)
債務者所有の財産を開示させる制度が 「財産開示手続」です。
・財産開示手続の申立て
訴訟や調停によって債権が確定している、つまり債務名義をとっている債
権者に限定されます。
ただ、債務名義でも仮執行宣言付判決、仮執行宣言付支払督促、公正証
書は除外されているので注意してください。
申立先は、原則として、債務者の住所地を管轄する地方裁判所です。
申立ての期間は制限されています。
過去3年以内に(債務整理の際の)債務者について、財産開示手続が実施
されている場合には手続ができません。
ただ、債務者が一部の財産を開示していなかった、新しい財産を取得した、
債務者と使用者との雇用関係が終了した、といった事情がある場合には、
例外的に財産開示手続が実施されます。
